インボイス制度

By: Dominic Smith

アーキ・ヴォイスの
コーディネーターです。
昨日から12月。いよいよ、
2022年最後の1ヵ月になりました。

今朝のサッカーのワールドカップ、
日本代表はスペインに勝ちました。
本当に驚きです。すごいですね、
今の選手たち。

朝4時にキックオフということで、
さすがにリアルタイムでは
見れなかったのですが、今朝、
ABEMAのハイライトを見ると、
鳥肌が立ちました。
リアルタイムで見たかった…
今日は寝不足の方も
多いのではないでしょうか。

ドイツとスペインは、
ワールドカップ優勝国でもあり、
屈指の強豪国なので、
まさかこの2か国に勝てるとは、
予想していませんでした・・・。

死のグループEを抜けて
これで決勝トーナメント進出が決定。
過去、日本は決勝トーナメント1回戦で、
勝ったことがないので、
(ベスト16以上になったことがないので)
今回こそはと期待しています。

次の試合は、来週の月曜日、
12月5日(月)24:00~です。
これはリアルタイムで見たいです。

・・・

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■ インボイス制度に関して ■

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最近、お客様からインボイス制度の
お問い合わせをいただいたり、
適格請求書登録番号報告用の
用紙をいただくようになりました。

弊社は令和4年10月25日付で
適格請求書発行事業者の登録が
完了しています。

インボイス番号が発番されていますので、
必要があればご連絡ください。

今日は簡単にインボイス制度について
取り上げます。そんなの不要だよ、
という方は下記スルーしてください。

・  ・

まず、インボイス制度ですが、
これは通称でして、正式名称は

「適格請求書等保存方式」

といいます。

来年2023年10月1日から実施予定で、
消費税の仕入税額控除、つまり、
消費税計算に関わるものといえます。

インボイス制度が始まると、原則、
適格請求書発行事業者から
インボイス(=適格請求書)を
受け取った場合のみ、
仕入税額控除が可能となります。
他方、インボイスを受け取らなかった場合は
仕入税額控除はできなくなります。

ちなみにインボイス(=適格請求書)とは、
下記の記載要件を満たした請求書のことです。

【インボイス(=適格請求書)の記載要件】

① 適格請求書発行事業者の氏名
又は名称及び登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率

⑤ 消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

また課税事業者でなければ、
適格請求書発行事業者登録ができません。
そのため、免税事業者(年間売上1000万円以下)の
個人事業主は課税事業者になるかどうかを
考える必要がでてきます。ここから、
個人事業主・フリーランスにとって
実質的に負担増なのでは?
といった声も出ています。

今週11月30日、自公両党の税制調査会は
小規模事業者の負担を軽減する経過措置の
導入で一致したそうです。

「小規模事業者のインボイス負担軽減へ、自公税調が一致」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA3048V0Q2A131C2000000/?n_cid=NMAIL006_20221130_Y
(日経新聞のWEBにジャンプします)

実施まで1年切っていることもあり、
弊社からフリーランサーに仕事を
依頼する場合など、この辺の事情を
よく調べておく必要がありそうです。