派遣の抵触日に関して

By: Laura

アーキ・ヴォイスの
コーディネーターです。
だいぶ暖かくなってきましたね。

さて、年度末ということもあり、
現在、人材派遣の更新・確認作業に
追われています。

昨年は「無期転換ルール」の
適用対象者が初めて現れた年
だったため、その対応をしていましたが、
今年はまた新たなルールが導入されていて、
その対応をしなくてはなりません。

(ちなみに「無期転換ルール」とは、
 労働契約法の改正により、有期労働契約が
 反復更新されて通算5年を超えたときに、
 労働者の申込みによって無期労働契約に
 転換されるというルール。
 昨年4月から本格導入されました)

今年から導入されたルールとは、
最長3年とされる派遣の期間制限を
意味する「抵触日」のことです。

ちなみに、これまでも一般の
人材派遣の場合は抵触日という
派遣期間の制限は存在していました。

ただし、以前の派遣法では、
機械設計やソフトウェア開発など、
「専門26業種」と呼ばれる
専門性が高い業種については
派遣の制限期間がありませんでした。

弊社のように、
翻訳者・通訳者を派遣する業務は、
専門26業種という特定業務のため、
これまでは期間制限がなかったのです。

しかし2015年に行われた
改正労働者派遣法により、
すべての業種について、
制限期間(=抵触日)が
定められることになりました。
このことを派遣業界では
「2018年問題」というそうです。

そのようなわけで・・・

現在、毎年契約している方々の内、
今年に4年目に入る対象者を
リストアップし、改めて
制度変更のご説明と、ご本人の
意向を確認しています。

弊社では例えば、
アラビア語といった希少言語の
人材派遣も行っていますが、
こういった言語の習得者は
他に代われる方があまりいません。
そのため、なかなか事情が複雑です。

今月から来月にかけて、
現在のバタバタが終わるはずなので、
全ての人にとっていい新年度を
迎えられるといいなと思っています。