アーキ・ヴォイスの
コーディネーターです。
昨日から10月に入りました。
早いもので2020年もあと3カ月。
引き続きよろしくお願いします。
さて、昨日から、
除外されていた東京都が
GoToトラベルに加わり、
GoToイートもはじまったため、
10月から日本全体に活気が
出てきたように思います。
留学生やビジネスマンなど、
外国からの入国の緩和も
はじまりました。
とはいえ個人的には
相変わらず、新型コロナの
蔓延を心配しています。
感染者数は検査数に比例するので、
公表されている数字に関しても
疑ってみています。
このように期待と不安が
入り混じった状態ではじまった
10月ですが、今日は留学生に
関するニュースを取り上げます。
今週、カリカリ焼きそばで
有名な「梅蘭(ばいらん)」が
中国人を不法就労させた疑いで
経営者が逮捕されたという事件・・・
「『梅蘭』社長ら2人逮捕
中国人従業員に不法就労か」
(広島ホームテレビにジャンプします)
毎年、入管難民法違反
(不法就労助長)の話が
出てきますし、都度、
取り上げてきました。
3年前の2017年には、
串カツ「だるま」の経営者が
書類送検され、同年、
ラーメン店「一蘭」の経営者も
同じく書類送検されました。
昨年の今頃は北海道の
旭川日本語学校の経営者が
逮捕されています。
いずれの場合も、法定時間を
超えて留学生を働かせるという
出入国管理法違反。
これらは雇用主責任となります。
罰則は3年以下の懲役か
300万円以下の罰金、
どちらも課せられる場合もあります。
◇ 原則:外国人留学生は
アルバイトをする場合、
週28時間までしか
働くことができません。
外国人留学生は
アルバイトをする際、
「資格外活動の許可」と呼ばれる
アルバイト許可を事前に
取得している必要があります。
この「資格外活動許可」は
包括的許可で、週28時間以内
であれば原則として
活動の内容や場所を特定することなく
資格外活動を行うことができます。
ですので、
単に「留学」ビザを持って
日本に滞在している、
というだけでは問題になります。
なお、留学生の資格外活動許可を
確認する場合は、本人から
「在留カード」を見せてもらい、
「資格外活動許可欄」を確認するか、
「外国人登録証」という身分証明書を
持っている場合もありますので、
パスポートを確認すると安心です。
(パスポートの中に「資格外活動許可」と
書かれたシールが貼られています)
◇ ご参考:入管法第19条
アルバイトやインターンなどで
留学生を採用する際は、
「資格外活動の許可」について
ご注意ください。
追記
午後、トランプ大統領
夫妻が新型コロナウイルスに
感染したという驚きのニュースが
飛び込んできました。
ダウ平均も大幅下落。
これからどのような
展開になるのか、
注目しています。