留学生採用をする際に知っておくべきこと

アーキ・ヴォイスのコーディネーターです。

あっという間に2016年の最初の1ヶ月が
終わろうとしています。早いですね。

さて今週、注目したのは、

「福岡の日本語学校、
 留学生の不法就労助長 
 複数の仕事紹介か」

というニュースです。
 http://goo.gl/LcAoet
 (日経の記事にジャンプします)

これは、
福岡の日本語学校が、
外国人留学生に複数のアルバイトを紹介し、
法定の週28時間を超えて就労させ、
「入管難民法違反(不法就労助長)」
の疑いで逮捕されたというもの。
留学生本人達も入管難民法違反(資格外活動)の
疑いで逮捕されました。

弊社は人材紹介もするので、
留学生を紹介してほしいとの問い合わせも
数多くいただきます。
その際、資格外活動のことを
お話することがよくあります。

 ◇ 原則:外国人留学生はアルバイトをする場合、
   週28時間までしか働くことができません。

外国人留学生はアルバイトをする際、
「資格外活動の許可」と呼ばれるアルバイト許可を
事前に取得している必要があります。

この「資格外活動許可」は包括的許可で、
週28時間以内であれば原則として活動の内容や
場所を特定することなく資格外活動を行うことができます。

事前に入国管理局での申請が必要となるのですが、
通常は申請してから2週間~1か月で結果が出ます。

また、週28時間以内だからといって
どの仕事でもアルバイト
できるわけでもありません。

アルバイト先として風俗営業が行われる場所での
アルバイトは禁止されています。
例えば、バーやキャバクラ、パチンコ、
麻雀店、ゲームセンターなどです。
この場合は接客のみでなく、
たとえば風俗営業を行う店舗の
皿洗いやティッシュ配りといった職種についても
働くことができません。

ですので、単に「留学」ビザを持って
日本に滞在しているというだけでは問題になります。

なお、留学生の資格外活動許可を確認する場合は、
本人から「在留カード」を見せてもらい、
「資格外活動許可欄」を確認するか、
「外国人登録証」という身分証明書を持っている場合も
ありますので、パスポートを確認すると安心です。
(パスポートの中に「資格外活動許可」と
 書かれたシールが貼られています)

 ◇ ご参考:入管法第19条
   http://goo.gl/os8tzd

最近の人不足は本当に大変ですが、
アルバイトやインターンなどで留学生を
採用する際は、「資格外活動の許可」について
ご注意ください。

・・・

最後に

昨日は急遽、日帰りで京都に行ってきました。
午後から打ち合わせを4件行い、
21時半に京都発の新幹線(東京行の最終)で
戻ってきました。

新幹線に乗る前、京都で店舗プロデュースを
手掛ける方に三条京阪にある「伏見」というお店に
連れて行ってもらったのですが、とても強烈でした。

 名物女将が仕切る、昭和の大衆酒場「伏見」
 http://goo.gl/ag82rQ

本当に、昔ながらの雰囲気のお店で、
女将がまくしたてるように様々な料理を
すすめてくれます。
コの字型のカウンターには人がぎっしり。
テレビにも取り上げられたりするらしく、
地元の人でもなかなか
入れなかったりするそうです。

昨日はお客さんの1人がお誕生日だったらしく、
ワインがお店のサービスで全員にふるまわれ、
カウンター全員がお祝いの拍手をしていました。
「正に、目の前で繰り広げられるエンターテイメント」
という口コミを見ましたが、本当にそんな感じでした。

カウンターには海外のお客様もいたので、
レトロな雰囲気が受けるのかもしれません。

京都で10年くらい住んでいたはずですが、
知らないお店が多いのだと痛感しました。

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